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自宅でリハビリを受けるには?料金は?相談先は?訪問看護と訪問リハビリの実際

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「退院して間がなく、まだ家で過ごすのに不安がある…」

「家で一人暮らしをしているけれど、動きづらくなってきた…」

 

そんな時、ご自宅に伺う訪問のリハビリテーションサービスがあります。

 

在宅で行うリハビリには

①訪問看護ステーションが提供するリハビリ

②病院などの医療機関が提供するリハビリ

③保険外の自費訪問リハビリサービス

があります。

 

エポックでは自費の訪問リハビリサービスが10年目を迎えましたが、

本日は①②の保険を使った訪問リハビリについて解説したいと思います。

 

 

【おすすめ記事】

「訪問看護からのリハビリ」と「訪問リハビリ」の違いって何? - EPoch Official Blog

 

 在宅で行うリハビリテーションの内容

 

病院で行うリハビリのイメージといえば、

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歩行訓練だったり、

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筋トレだったり、

 

のイメージが強いのではないでしょうか?

 

在宅でのリハビリテーションは、

上記の機能訓練に加えて、

・状態の観察や管理

・生活環境の調整

・ご家族のケア

など、生活に即したサービスと、看護としてのケアが求められることもあります。

 

例えば、もしオムツに便が出てしまっていたら?

病院だったら看護師やヘルパーを呼べば終わりです。

でも在宅の現場だったら自分一人です。

 

「自分はセラピストだからおむつなんて替えないよ」

という人もいるかもしれませんが、そういう人は在宅の現場では通用しません。

 

専門的な部分だけでなく、

人間的な介入が必要となるのです。

 

地域リハビリテーションの定義

地域リハビリテーションとは、障害のある人や高齢者およびその家族が住み慣れたところで、そこに住む人々とともに、一生安全に、生き生きとした生活がおくれるよう、医療や保健、福祉および生活にかかわるあらゆる人々や機関・組織がリハビリテーションの立場から協力し合って行う行動のすべてをいう。

(2001、日本リハビリテーション病院・施設協会)

  

訪問看護ステーションが提供する訪問リハビリ

訪問看護ステーションからリハビリを行う場合、介護保険か医療保険のどちらかが適用されます。

 

施術内容は医療機関が提供するリハビリと変わりませんが、

訪問看護ステーションが提供するのはあくまで「訪問看護」であって、

そのサービス内容の一つがリハビリテーションになります。

 

また、リハビリしか介入していない場合は、1~3か月に1回看護士が訪問する必要があります。

 

介護保険の訪問リハビリの場合:

1単位20分以上で1日3単位、週6単位まで利用可能です

(※1日3回行った場合は、1回の利用料金が90%となります。)

40分訪問なら週3回、60分訪問なら週2回訪問できる、ということです。

 

自己負担は1単位(20分)296円で、

60分の訪問の場合は798円となります。

(※上の料金は基本価格です。地域ごとに単価は変わり、加算などがプラスされます。)

 

医療保険の訪問リハビリの場合:

1回は30~90分です。ただし週3日目までと制約があります。

一定の基準を満たせばそれ以上訪問することも可能です。ただし、週4日目以降で利用料金が変わります。

週3日までは853円、週4日目からは953円です(※1割負担の場合)。

 

医療機関が提供する訪問リハビリ

医療機関からも

介護保険と医療保険、どちらを使ってもリハビリテーションを受けることができます。

 

介護保険の訪問リハビリの場合:

訪問看護ステーションから介護保険で訪問する場合と、利用時間や料金ともに違いはありません。

ただし、算定されるのが「訪問リハビリテーション費」というものになります。

 

医療保険の訪問リハビリの場合:

在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料を算定します。

1単位は20分で1単位当たり300円です。

90分訪問の場合は900円となります。

 

【併せて読みたい】

訪問看護を利用する時、介護保険と医療保険でどう違うの? - エポック訪問看護ステーション

 

訪問サービスのリハビリテーションを利用するには

訪問看護ステーションのリハビリを介護保険で利用したい

大前提として、介護認定を受けている必要があります。

これは医療保険でも同じです。

要支援1・2、要介護1~5の認定がついていれば、担当のケアマネージャーがつきます。

その方にリハビリを利用したい旨を伝えましょう。

「ここの訪問看護ステーションがいい」

と指名することもできます。

ケアマネージャーから訪問看護ステーションに連絡し、主治医から「訪問看護指示書」を発行してもらうと、リハビリを利用することができます。

(注意!この時訪問看護の内容に「リハビリテーション」と記載してもらう必要があります。)

 

訪問看護ステーションのリハビリを医療保険で利用したい

主治医の先生にリハビリを希望したいと相談しましょう。

介護保険を持っている場合は介護保険が優先されます。ケアマネージャーに相談しましょう。

訪問看護ステーションからの訪問であれば、医療保険を利用する場合でも「訪問看護指示書」が必要です。

 

医療機関からの訪問リハビリを介護保険で利用したい

介護保険で訪問リハビリテーションを利用する場合は、

担当のケアマネージャーに相談しましょう。

ケアマネージャーから主治医に依頼してもらう方法もあります。

かかりつけの主治医に相談してもOKです。

訪問リハビリテーションの指示書(診療情報提供書)を3ヵ月に1回、

主治医より発行してもらう必要があります。

 

医療機関からの訪問リハビリを医療保険で利用したい

医療保険を利用する場合でも、

医療保険で訪問リハビリを利用する場合は、指示書(診療情報提供書)の発行は1ヵ月に1回必要です。

その後、担当のセラピストがリハビリテーション実施計画書を作成します。

 

【関連記事】

リハビリを受ける時、医療保険と介護保険は併用できる? - EPoch Official Blog

 

 

何より、在宅でのリハビリテーションは、

疾病や加齢等により“健康状態”を害した人だけでなく、

“健康状態”を損なう恐れのある方、その家族や地域住民の全てを対象と捉え、

その対象者が生活を営む地域に出向き、

リハビリテーションの立場から行われる支援の全ての総称を指すものです。

(日本訪問リハビリテーション協会HPより一部引用)

 

ただ歩ければいいわけでもなく、

ただ可動域がよくなればいいわけではありません。

 

本人や周りの人が選択し納得した上で

「自分らしく暮らす」ための支援が在宅のリハビリテーションなのです。

 

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