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リハビリを受ける時、医療保険と介護保険は併用できる?

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リハビリを受ける場所はたくさんあります。

 

・病院の外来リハビリ

・通所リハビリテーション(デイケア)

・病院や老健の訪問リハ事業所からの保険内サービスでの訪問リハビリ

・訪問看護ステーションからのリハビリ

・自費サービスでの訪問リハビリ

 

などがあります。

 

患者様は一つだけではなく様々なサービスを併用しておられるものです。

 

提供する場所は違っても、同じ「リハビリ」サービスの場合、

併用できる場合とできない場合

があります。

 

これが本当にややこしいんです。

 

ただ、何かリハビリサービスを受けたい、受けさせてあげたいと思ったとき、

自分やご家族がどのパターンであったら受けられるか、は知っておいて損はありません。

うまく活用すれば最大限にリハビリを受けることができます。

 

 

 

 

結論:医療保険でのリハビリと介護保険でのリハビリは併用できない

2019年3月末で

要介護・要支援者に対する「医療保険の維持期・生活期の疾患別リハビリ料」(脳血管疾患等リハビリ料、廃用症候群リハビリ料、運動器リハビリ料)が終了し、

2019年4月からは

介護保険の(介護予防)訪問リハビリ・(介護予防)通所リハビリに完全移行しました。

(※医師が医療保険のリハビリ継続が必要と判断した場合や「外傷性の肩関節腱板損傷」「高次脳機能障害」などの場合には、従前どおり医療保険のリハビリを受けることができます。)

 

介護保険を持っている方の場合、

医療保険によるリハビリサービスを利用できず、

介護保険のサービスが適用となります。

 

つまり、医療保険を使った外来リハビリテーションと介護保険でのリハビリテーション(通所リハビリ・訪問リハビリ)の併用はできないのです。

 

そのため、多くの医療機関では外来のリハビリを縮小したりして、

短時間通所リハビリ」のサービスを開始したところが多くあります。

 

 

リハビリを受ける時、医療保険と介護保険どちらが適用になる?

はじめに挙げた5パターンのリハビリの提供方法のうち、

①病院の外来リハビリは「医療保険(在宅患者訪問リハ指導管理料)」

②通所リハビリテーション(デイケア)は「介護保険(通所リハ費)」

③保険内での訪問リハビリは「介護保険と医療保険どちらも(訪問リハ費)」

④訪問看護でのリハビリは「介護保険(訪問看護費Ⅰ-5)と医療保険(訪問看護基本療養費)どちらも」

が適応されます。

 

①に関してはさきほどお話しした通り、

介護保険を持っている患者様は、一定の基準を満たす人を除いて、

外来リハビリを受けることはできません。

②の通所リハビリテーションへ移行される方が多いです。

 

③と④に関しては、要介護認定を受けて介護保険を持っている方は、

原則として介護保険が適用されます。

ただし、特定の疾患や状態など厚生労働省が定める基準を満たす人の場合、

医療保険が適用されます。

 

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実は訪問看護でのリハビリなら他の医療保険のリハビリと併用できる!

さきほど医療保険と介護保険のサービスは併用できない、と言いましたが、

訪問看護の場合、併用できるものがあるんです!

 

訪問看護の場合、その名の通り「看護」がメインのサービスとなるからです。

あくまでも行っているのは看護なので、

他のリハビリサービスとはちょっとだけ違う性質を持っているのです。

 

外来リハビリとの併用は「できる」

ここが他と一番違うところではないでしょうか。

「訪問リハビリ」や「通所リハビリ」とは違い、

訪問看護ステーションからのリハビリの場合、看護の側面もあるため、

外来のリハビリを併用することが可能なのです。

 

ただ、気をつけておきたいポイントがあります。

訪問看護は「通院が困難な者が対象」が原則にあります。

老企第36号には「通院により、同様のサービスが担保されるのであれば、

通院サービスを優先すべき」とも明記されています。

2つを併用するのであれば、訪問看護が必要である理由を明記し、

説明する必要があります。

通院の可否にかかわらず、

療養生活を送る上での居宅での支援が不可欠な者に対して、

ケアマネジメントの結果、訪問看護の提供が必要と判断された場合は

訪問看護費を算定できる、とされています。

 

訪問リハビリとの併用は「できる」

医療保険だろうと介護保険だろうと、

訪問看護と訪問リハビリは別のサービスとなるので、

訪問リハビリとの併用は可能です。

この場合、訪問看護6単位+訪問リハビリ6単位=12単位(4時間)を上限として利用できます。

ただし、同一日の算定はできません。

 

通所リハビリとの併用は「できる」

通所リハビリのみでは、

自宅内におけるADLや状態の把握、の家屋状況の確認・調整が困難であるなど、

ケアマネジメントの結果、必要と判断された場合は可能です。

 

同じ訪問看護ステーションからの医療保険でのリハビリとの併用は「できない」

やっと併用「できない」サービスが出てきましたね。

介護保険を持っている方の場合、原則的に介護保険が適用されるため、

医療保険を使うことはできません。

「介護保険が利用可能単位(6単位)いっぱいだから医療保険でリハビリに来てもらう」

というのはできなくなっています。

前述した通り、同じ訪問サービスである他の病院や医療機関などからの

「訪問リハビリ」は併用できます。

 

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自費の訪問リハビリを併用すれば面倒な問題は解決できます

医療保険も介護保険も使わない自費の訪問リハビリサービスであれば、

ご自身の希望に沿った時間や頻度でリハビリを受けることができます。

 

頻度が多いほど、やればやるほど延びるのがリハビリです。

 

保険内でのサービスだけでは制約が多く、

なかなか思った効果が得られなかった方にも

満足できるようなプランを個々に合わせて設定していきます。

 

 

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