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成年後見制度という言葉を知っていますか。

どんなときに後見監督人が選任されるの?(後見人が不正や使い込みを ...

 

 

日本では高齢社会が進み、老夫婦や独居の方が多くおられます。

その中でも、身寄りのおられない方もおられます。

そして、老いには勝てないこともあります。

物忘れに始まり、認知症の進行にあたって医療、介護の場では、

成年後見人を立てるなどの話を聞くことがあります。

 

成年後見制度とは

成年後見制度は、

判断能力が不十分なため契約等の法律行為を行えない人を後見人等が代理し、

必要な契約等を締結したり財産を管理したりして本人の保護を図るものです。

認知症などの理由で判断能力が不十分な人を保護するため、

契約や財産管理を代理で行うことが出来ます。

 

成年後見制度は、

平成12年に障がいのある方も家庭や地域社会で暮らせる社会にしようという

ノーマライゼーション、

本人の残存能力の活用、

自己決定の尊重の理念のもと、

本人の財産と権利を守るために介護保険制度とともにスタートしました。

 

成年後見制度は、どのような時に必要になる?

預貯金の管理・解約時

介護保険契約、施設入所等の契約時

身上監護

不動産の処分

相続手続

などの際に、必要になります。

 

よく、施設などでは後見人やキーパーソンが情報にあり、困惑することもあります。

親族がすれば後見人などは必要ないかと思いますが、必要とする人は成人です。

未成年者の親権者とは異なり、親戚に本人を代理する権利はありません。

そのため、後見人等が必要となります。

 

身上監護では、本人の生活環境を整えるために法的な手続を行うことをいいます。

要介護認定の申請手続、住居の確保、病院への入院手続等が挙げられます。

 

成年後見の申立ては、誰ができるのか?

本人、配偶者、四親等内の親族等です。

場合によっては、市町村が申し立てをすることもあります。

※内縁などの場合は、市町村による申し立てなどが必要です。

 

成年後見制度を利用したい時は、どこへ相談すればいいのか?

・家庭裁判所

・市区町村の高齢者福祉課等

・社会福祉協議会

・地域包括支援センター

・成年後見を業務とするNPO

等に相談しましょう。

ケアマネージャや医療従事者にも相談することでアドバイスなども得られます。

 

成年後見の申立てをするまでにしておきたい準備。

・本人の戸籍謄本(全部事項証明書)

・本人の住民票又は戸籍附表

・後見人候補者の住民票又は戸籍附表

・本人の診断書(家庭裁判所が定める様式のもの)

・本人の「登記されていないことの証明書」

(成年被後見人,被保佐人等に該当しないことの証明)

・本人の財産に関する資料等

(不動産登記事項証明書・預貯金及び有価証券の残高がわかる書類)

・推定相続人となる親族について調査

・後見人等をつけることについて説明

と、市役所など含め、申し立てまでの道のりは長いですが、諦めず頑張りましょう。

 

後見人等にできないこと

・日用品の購入

・食事や排せつ等の介助等の事実行為

・医療行為への同意

・身元保証人、身元引受人、入院保証人等への就任

・本人の住居を定めること

・婚姻、離婚、養子縁組・離縁、認知等の代理

・遺言

が、あります。

 

後見人等は「本人の利益」のために働く

以前に施設の利用者様で後見人がついておられる方がおられました。

毎月、必ず後見人は挨拶に来られ、顔をみて帰られていました。

後見人を依頼されている方は、親族がいない方もおられます。

自分では、後見人の手続きも行えず、ケアマネージャが依頼する場合もあります。

そのため、後見人が頼りという場合もあります。

本人の利益になるように意見を述べ、

いつも「ご本人様がいいと思われることであれば」

と話されていたことが印象にあります。

 

成年後見制度には、任意後見制度と法定後見制度の2つがあります。

  • 任意後見制度

将来、判断能力が不十分となったときに備えるための制度のことです。

ご本人が元気で判断能力があるうちに、

将来、自らの判断能力が低下した場合に備え任意後見人を選び、

公正証書で任意後見契約を結んでおくものです。

 

  • 法定後見制度

既に判断能力が不十分な時に、

申立により家庭裁判所によって選任された後見人等が本人に代わって

財産や権利を守り、本人を法的に支援する制度のことです。

法定後見には後見、保佐、補助の3つがあります。

類型により、後見人等に与えられる権限や職務の範囲が異なります。

 

※本人に後見人や保佐人がつき被後見人や被保佐人となると、

医師や税理士などの資格、会社役員、公務員等の地位を失うほか、

印鑑登録が抹消されます。

 

後見とは

 本人の状態:判断能力が欠けている状態

・アルツハイマー型認知症などの症状がある方。

・自己の財産を管理処分することができない。

・日常的に必要な買い物も自分ではできない。

・誰かに代わって日常生活の援助をやってもらう必要がある。

・誰か顔をみても判断が出来ない。

 

保佐とは

本人の状態:判断能力が著しく不十分な状態

・中等度の認知症の方。

・自己の財産を管理処分するには、常に援助が必要。

・一人では日常生活に支障が出る。

・日常の買い物程度は単独でできるが、重要な財産行為、金銭の貸し借り等は自分ではできない。

 

補助とは

本人の状態: 判断能力が不十分な状態

・軽度の認知症の方。

・家事の失敗がみられる。

・いくつも同じものを購入してしまう。

・自己の財産を管理処分するには、援助が必要な場合がある。

・重要な財産行為を自分でできるかもしれないが、できるかどうか危惧がある。

・本人の利益のためには,誰かに代わってやってもらった方がよい。

このような状態に違いがあります。

 

後見人、保佐人、補助人にはどのような権限が与えられるか?

それぞれ次のように申立時に権限が付与されます。

後見人

必ず付与される権限:財産に関する法律行為についての広範囲な代理権と取消権

申立てによって付与される権限:なし

 

保佐人

 必ず付与される権限:民法13条1項所定の行為に関する包括的な同意権と取消権

申立てによって付与される権限:付与を申し立てた法律行為に関する代理権または同意権・取消権、

 

補助人

必ず付与される権限:なし

申立てによって付与される権限:付与を申し立てた法律行為に関する代理権または同意権・取消権

 

※同意権:本人が行った法律行為を有効にする権利

※取消権:本人が行った法律行為を無効にする権利

※代理権:本人に代わって法律行為を行う権利

 

・後見人等就任をすれば必ず付与される権限もあれば、

保佐人、補助人など申し立てをしなければ付与されない権限もあります。

・後見人・保佐人・補助人に不正な行為、

著しい不行跡その他任務に適しない事由があれば、

家庭裁判所が後見人等の解任の審判をすることがあります。

また、不正な行為によって本人に損害を与えた場合には、

その損害を賠償しなければなりません。

・背任罪や業務上横領罪等の刑事責任を負うこともあります。

・後見人・保佐人・補助人は本人の保護のために選任されたので、

自由に辞任できることにすると、本人の利益を害するおそれがあるため、

後見人等は、正当な事由がある場合に限り家庭裁判所の許可を得て、

辞任することができます。

※「正当な事由」があると認められる例としては、

後見人等の職業上の必要から遠隔地に転居しなければならなくなった場合や、

高齢や病気などの理由により後見人等としての職務の遂行に支障が生じた場合。

 

さまざまな行政やサービスを上手に利用して自分らしく生活できるケアを提供できるように、

医療職として、制度についても学んでいきたいと思っています。

 

 

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このたび2020年6月1日より

伊丹・尼崎・川西・宝塚を中心として、

エポック訪問看護ステーション

を立ち上げました。

 

地域の皆様の健康と安心のため、

利用者様が「その人らしく生きる」手段を共に模索し提供してまいります。

 

 

※まずはお気軽にお問い合わせください※

TEL:072-770-1657

 

 

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