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介護保険の要支援と要介護ってどう違うの?サービスは?訪問看護は?リハビリは?  

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65歳以上になったら、誰でも介護保険のサービスを受けられるようになります。

 

介護保険を受けるには「介護認定」を受ける必要があります。

その中にも、要支援1・2、要介護1~5と段階が分かれていて、

受けられるサービスや限度額が違うというのをご存じですか?

 

 

介護保険サービスを受けるには

厚生労働省の「公的介護保険制度の現状と今後の役割」(平成30年度)によると、

65歳以上の介護保険被保険者数が約1.6倍に増加するなかで、

サービス利用者数は約3.2倍に増加しています。

(引用元:https://www.mhlw.go.jp/content/0000213177.pdf

 

介護保険の対象は、

  • 65歳以上(1号被保険者)
  • 40~65歳の特定疾病を持っている人(2号被保険者)

になります。

 

介護保険サービスを受けるには、

まず市役所に行って、介護保険の申請をする必要があります。

そこで介護保険の認定調査を受け、

それぞれに「介護度」が割り当てられます。

 

介護認定調査により割り当てられる介護度は、

  • 自立(支援が必要ない状態)
  • 要支援(日常生活に支援が必要な状態)
  • 要介護(寝たきり、認知症等で介護が 必要な状態)

に分かれます。 

 

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(「公的介護保険制度の現状と今後の役割」(平成30年度)より引用)

 

要支援と要介護をめぐる制度の違い

介護予防サービス

要支援1

日常生活上の動作について、ほぼ自分の行うことが出来るが、一部支援が必要。

要支援2

自分でできることが少なくなり、支援と共に一部介護が必要な状態。介護予防サービスの利用で、状態の維持・改善が期待できる状態。

介護サービス

要介護1

立ち上がりや歩行が不安定で、日常生活において部分的に介護が必要な状態。

要介護2

立ち上がりや歩行が自分でできないことが多く、日常生活に部分的な介助が必要な状態。

要介護3

日常生活全般に介助が必要。また認知症の症状があり、日常生活に影響がある状態。

要介護4

立ち上がりや歩行が自力ではほとんどできない。食事などの日常生活が、介護がないと行えない状態。コミュニケーションの部分でも、理解力の低下があり、意思疎通がやや難しい状態。

要介護5

寝たきりで、日常生活全般すべてにおいて介助が必要な状態。

 

支給限度額(単位)

要支援1

5,003単位

要支援2

10,473単位

要介護1

16,692単位

要介護2

19,616単位

要介護3

26,931単位

要介護4

30,806単位

要介護5

36,065単位

単価は市町村ごとに分かれます。

10円とすると、要介護1なら金額換算で166,920円が限度額となります。

 

受け持ちのケアマネージャーの違い

介護認定を受けたら、担当の「ケアマネージャー」がつきます。

 

要支援の方は地域包括支援センター(時に委託された居宅介護支援事業所のケアマネージャー)、

要介護の方は居宅介護事業所のケアマネージャーが担当します。

 

原則として、状態変化がなければ

要支援の方は3か月に1回

要介護の方は1か月に1回

ケアマネージャーが定期訪問して様子を伺います。

 

要支援と要介護、受けられるサービスの違い

【使えるサービス一覧】

 

要支援

要介護

訪問介護

訪問入浴

訪問看護

訪問リハビリテーション

夜間対応型訪問介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

通所介護(デイサービス)

通所リハビリテーション(デイケア)

看護小規模多機能型居宅介護

短期入所生活・療養介護 (ショートステイ)

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

(要介護3から利用可能)

介護老人保健施設

 

訪問看護

訪問看護を受ける場合、

訪問看護ステーションからのサービスでは以下のようになります。

 

要介護

要支援

 

訪問看護

介護予防訪問看護

20分未満

312単位

301単位

30分未満

469単位

449単位

1時間未満

819単位

790単位

1時間以上

1122単位

1084単位

 

訪問看護を利用する時、介護保険と医療保険でどう違うの? - EPoch Official Blog

 

訪問リハビリ

訪問看護ステーションからのリハビリの場合は、

要支援の方は287単位

要介護の方は297単位

がつきます。

 

医療機関等の訪問リハビリ事業所からの訪問の場合、

要支援要介護の方関係なく302単位

となります。

 

「訪問看護からのリハビリ」と「訪問リハビリ」の違いって何? - EPoch Official Blog

 

福祉用具のレンタル

介護度によって借りられる福祉用具が異なります。

 

介護保険でレンタルできる福祉用具は、全部で13種目ですが、

要支援の方と要介護1の方は、一部のみとなります。

 

【レンタルの対象となる13種目の福祉用具】

(参考: 介護保険と福祉用具|一般社団法人 全国福祉用具専門相談員協会 )

対象介護度:要介護2~5

  • 車いす
  • 車いす付属品(車いすクッションなど)
  • 特殊寝台(介護用ベッド)
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換器
  • 認知症老人徘徊感知機器(認知症外出通報システム、離床センサーなど)
  • 移動用リフト

 

対象介護度:要支援1,2、要介護1~5

  • 手すり
  • スロープ
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ(T字杖)などは対象外)
  • 自動排泄処理装置

 

【軽度者への「例外給付」】

対象介護度に合致しない軽度な介護度の方であっても、

医師の意見に基づき、保険者である市区町村が特に必要と認めた場合、レンタルすることが可能となります。

 

 保険内でのレンタルだけでなく、

介護負担を減らす介護グッズも出ています。

介護グッズを使うことで

・介助量が減り、介助者の身体的負担が減る。

・安全に介助できるようになり、転倒リスクを軽減、利用者様・介助者様双方が怪我をするのを防ぐ。

・介助に要する時間が短縮されて、時間を有効的に使うことができるようになる。

・できなかったことができるようになり、利用者様の精神的な活力になる。介護におけるストレスが軽減される。

といったメリットが挙げられます。

便利なのになぜ使わないの?介護グッズ【おすすめ】 - EPoch Official Blog

 

 

 

 

 

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